大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)1262 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

かりに、上告人が所論天幕について買取請求権を有するとしても、それがため、

上告人は本件家屋を留置しうべきものではない。(昭和二九年一月一四日第一小法

廷判決、民集八巻一六頁参照)。だから、右留置権の存在を主張する上告人の所論

は理由なきこと明白であり、論旨は採用し難い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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